患者を診療しないことが正当化される事例の整理について
2019年12月26日、厚生労働省は、「第6回医師の働き方改革の推進に関する検討会」の資料を公開している。
参考資料2の「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について(通知)」では、診療の求めに対する医療機関・医師・歯科医師の適切な対応の在り方をあらためて整理すると共に、どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるか否かについて整理されている。
患者を診療しないことが正当化される事例の整理について気になるポイント
項目別に見ると、
1 基本的考え方
(1)診療の求めに対する医師個人の義務(応招義務)と医療機関の責務
(2)労使協定・労働契約の範囲を超えた診療指示等について
(3)診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方
2 患者を診療しないことが正当化される事例の整理
(1)緊急対応が必要な場合と緊急対応が不要な場合の整理
(2)個別事例ごとの整理
上記のようにまとめられる。
「(2)個別事例ごとの整理」では、「患者の迷惑行為」、「医療費不払い」、「入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等」、「差別的な取扱い」「訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者への対応」を事例として取り上げ、正当化される否かが整理される。例を挙げると「患者の迷惑行為」では、診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為によって診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合に、新たな診療を行わないことが正当化されるとされている。
出典:
厚生労働省|第6回医師の働き方改革の推進に関する検討会
厚生労働省|応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について