消費税増税に伴う診療報酬の一部引き上げ
IMF(国際通貨基金)は2020年2月10日に公開された、日本経済に関する年次審査報告書に関して、新型コロナウイルスによる肺炎感染の拡大は「新たな景気へのリスク」と提言。また、高齢化による社会保障費増大による財政悪化を懸念し、消費税率を2030年までに段階的に15%へ引き上げるよう提言した。
平成元年、平成9年、平成26年及び令和元年の消費税導入・引き上げに伴って診療報酬も消費税に応じた上乗せ措置が行われる。
厚生労働省のホームページでは消費税と診療報酬の関係性について、昨年の増税の例を用いた資料を公開している。
消費税増税に伴う診療報酬の一部引き上げの気になるポイント
資料では
・消費税の仕組み
・社会保険診療の非課税取引について
・診療報酬・薬価等の上乗せ対応について
・消費税引上げに伴う診療報酬・薬価等改定における対応
について具体的にされる。
公的医療保険でカバーされる医療(社会保険診療)は非課税取引のため、患者から消費税を受け取ることができない。しかし、医療機関等は医薬品や設備等を仕入れる際に消費税を支払う。医療機関等のコストとなる仕入れに際して支払う消費税は、事業者にとって実質的な負担となるべきものではないことから、診療報酬や薬価等を設定する際には、医療機関等が仕入れに際して支払う消費税を反映し、点数を上乗せすることで対応するとまとめられている。