厚生労働省ホームページより、「新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
これにより新型コロナ対策に従事する医療関係者は一部、家庭内に感染者が発生したとしても、濃厚接触者ではあるが、新型コロナウイルス感染症対策に従事することは不要不急の外出に当たらないことが示された。
その内容について見ていく。
不要不急の外出に当たらないとされる要件
○新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療従事者であること。
○新型コロナウイルスワクチンを2回接種済み。
○2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者。
○無症状である。
○毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されている。
〇濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解している。
【注意事項】
○当該医療従事者が感染源にならないよう、業務内容の確認と基本的な感染対策を継続する(マスクの着用、手指衛生等、処置時における標準予防策の徹底)。
○不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避ける。
○家庭内に感染者が療養している場合、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じる。
○当該医療機関の管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する医療従事者の健康観察を行う。
○当該濃厚接触者を感染経路とする新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行う。
参考:「新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」|厚生労働省