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看護師の特定行為研修「共通科目」を65時間短縮へ

2019年5月1日

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看護師の特定行為研修「共通科目」を65時間短縮へ

2019年4月26日、厚生労働省は特定行為研修に関する省令を改正し、26日付けで公布、施行した。「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する」とし表内で共通科目の内容と時間数を記載。

看護師の特定行為研修「共通科目」65時間短縮のポイント

・臨床病態生理学45時間を30時間
・疾病・臨床病態概論60時間を40時間
・医療安全学30時間、特定行為実践45時間と分かれていたものを、医療安全学・特定行為実践に統一し、45時間
合計時間が315時間から250時間へと、65時間短縮する旨を示している。

この省令改正に伴い、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日付け医政発0331第1号厚生労働省医政局局長通知)も次の案のように改正予定だとしている。
 案【全文】特定行為及び特定行為研修に関する省令の施行通知_医政発0317第1号_全文、様式(PDF:3MB)

出典:
厚生労働省|政令改正について
特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令(PDF:85KB)

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