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【iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)】医療福祉従事者の資産運用-2

2021年3月3日

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先週に引き続き、医療福祉従事者が取り組むことができる資産運用一つ「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」について紹介する。

【iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)】とは?

【概要】
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度。
・加入は任意。
・自分で申し込み、掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで掛金を運用。
・掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができる。
・掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられる。
・自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度。
・掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができる。
※60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできない。

【対象】
・基本的に20歳以上60歳未満の全ての方(※)が加入できる。
※企業型確定拠出年金に加入している方は、企業型年金規約でiDeCoに同時加入できる旨を定めている場合のみiDeCoに加入できる。

【税制上の優遇措置】
・掛金が全額所得控除
掛金全額が所得控除の対象となり、仮に毎月の掛金が1万円の場合、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減される
所得控除の手続きは、掛金の払込方法や加入者区分によって異なりますので、よくご確認ください。

・運用益も非課税で再投資
通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されるが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資される。
※特別法人税(積立金に対し年1.173%)は、現在、課税が停止されている。

・受け取る時の控除
「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができる(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできる)。
年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となる。

【転職した場合】
・結婚して会社員から専業主婦になったり、転職して自営業に変わった場合でも、引き続き「iDeCo」の加入者として掛金を拠出し、資産を運用することができる。
※ただし、転職して新たに企業型確定拠出年金に加入する場合は、転職先の企業が企業型確定拠出年金規約でiDeCo加入を認めているかどうかを確認。
・転職した際に、iDeCoの年金資産を他の年金制度に持ち運び(ポータビリティ)することもできる。

本サイトでは、看護師、保健師、助産師、看護助手、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、ケアマネージャーを対象とした求人情報の無料掲載を行っている。人材の確保の手段の一つとしても広く周知されたい。
上記を通じて、最前線でご尽力されている医療・福祉機関の方々の一助になることを望む。

参考:
イデコの特徴|イデコの基本的な特徴について|個人型確定拠出年金iDeCo【公式】

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