2021年4月5日、厚生労働省ホームページにて、「まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点的検査等の実施について」が公開された。
資料では、まん延防止等重点措置区域における「高齢者施設等の従事者等に対する検査の頻回実施」と「歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査」について、重点措置区域の都道府県である、宮城県・大阪府・兵庫県へ呼びかけている。
まん延防止等重点措置の創設と措置区域内での対応呼びかけ
高齢者施設等の従事者等の検査に関しては、「4月以降の高齢者施設等の検査について(要請)」等に基づき、4月から6月までを目途とする高齢者施設等の従事者等の検査の集中的な実施計画の策定及び実施を呼びかけている。
令和3年4月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、
・まん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められる
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定
という運びになった。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定されたことにより、地域の感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を実施し、発生の動向等を踏まえた集中的な対策として、
・地域的に感染を抑え込む
・都道府県全域への感染拡大、全国的かつ急速なまん延を防ぐ
上記の趣旨で「まん延防止等重点措置」を創設
これにより、
・措置区域内における、高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施
・措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施
を行うこととされた。
高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施
①対象施設
・対象となる施設を適切に設定
感染防止による医療提供体制への負荷の増大を防止を踏まえ、規模の大きい施設により重点を置く等により選定すること。
②対象者
・施設の従事者は必ず対象。
入所者を対象とする場合も、従事者と入所者の頻度を分けて、従事者の検査の頻度を多くする等の方法でも良い。
③検査の頻度
・できる限り週に1回程度実施
対象施設については、重点化して良い。全ての対象施設において週に1回程度実施することが困難な場合であっても、少なくとも2週間に1回程度は実施。
週に1回の検査を実施する場合、週初めに施設がだ液採取容器を受け取り、週の中頃に検体を回収し、週の後半で検査結果の通知を受ける、などの具体的なスケジュールが関係者間で共有できるよう、民間検査会社等の検査機関と調整を行う。
④その他
対象施設に実際に検査を受けてもらうため、周知徹底や働きかけにより、検査を受ける施設等を増やすための取組を行うこと。
また、これまでの検査の効率的な実施例等も踏まえ、確実な実施ができるよう、実施方法等の検討を求める。
⑤頻回検査の実績報告
重点措置区域の都道府県等は、4月12日以降、「4月以降の高齢者施設等の検査について(要請)」での報告と同様、毎週月曜日に頻回検査の
実績を厚生労働省に提出すること。
歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施
①検査の実施に当たり、
・新型コロナウイルスの感染が確認された従業者の濃厚接触者
・同じ店舗等で働いていた従業者
・従業者の行き来がある他店舗等の従業者等
上記について重点的に実施すること。
歓楽街等で感染拡大の予兆を探知した場合、速やかに重点的な検査を実施すること。
②重点措置区域の都道府県等は、歓楽街等への重点検査の実績を厚生労働省に提出すること。
都道府県は管内の保健所設置市分の実績の取りまとめを求める。
都道府県から厚生労働省への報告は、4月12日以降、まん延防止等重点措置の期間中、毎週月曜日に報告すること。
高齢者施設、歓楽街でのクラスターは全国で多発しており、その対応は都道府県での対応が求められる。
個人情報保護により、詳細な感染源や動向が把握できていない自体も発生する中、都道府県や現場で迅速な対応が取れるよう、国からの情報共有も重要であると考える。
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