厚生労働省ホームページより「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定等について」という資料では、迅速な濃厚接触者特定のため、陽性者が確認された事業所が、保健所業務の補助として、本人の同意を得た上で一定の基準(別添参照)に基づき濃厚接触者やその周辺の検査対象となる者の、候補範囲を特定し、濃厚接触者等の候補者リストを保健所に提示することにより、保健所が適切と認定した場合(範囲)において、行政検査として必要な検査を実施することも可能としている。
今回は事業所に対する濃厚接触者の特定等について紹介する。
事業所に対して濃厚接触者等の候補となる範囲を示す場合の例
①患者の濃厚接触者の候補及び患者周辺の検査対象者の候補の範囲
・患者の感染可能期間のうち当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において、②又は③のいずれかに該当する者とする。
・感染可能期間は、発症2日前(無症状病原体保有者の場合は、陽性確定に係る検体採取日の2日前)から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基
準を満たすまでの期間とされている。
②濃厚接触者の候補
・ 患者と同居していた者
・ 適切な感染防護なしに患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者と15分以上の接触があった者(必要な感染予防策については、単にマスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態になかったかについても確認する。)
③患者周辺の検査対象者の候補
いわゆる「三つの密(密閉、密集、密着)」となりやすい環境や、集団活動を行うなど濃厚接触が生じやすい環境、同一環境から複数の感染者が発生している事例において、
・ 感染者からの物理的な距離が近い(部屋が同一、座席が近いなど)者
・ 物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者
・ 寮などで感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている
者
・ 換気が不十分、三つの密、共用設備(食堂、休憩室、更衣室、喫煙室など)
の感染対策が不十分などの環境で感染者と接触した者
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