日本看護協会では、新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種業務への就業協力を呼びかけており(参考:新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種業務への就業協力のお願い)、7月末までの高齢者向けのワクチン接種の完了へ向けた人員の確保を目標としている。
また、7月末までにワクチン接種業務へ従事した場合、就業準備金として3万円が支給される。
応募方法や対象者等、Q&Aについて紹介する。
応募方法
①都道府県ナースセンターにて求職登録をする
・就業を希望される看護職は、最寄りの都道府県ナースセンターに電話又は来所でその旨を伝える。
ナースセンター一覧|eナースセンター―都道府県看護協会による無料職業紹介事業
②ワクチン接種研修を受講する
・研修の一部または全部が免除となる場合有り
③ワクチン接種業務への求職活動を行う
・都道府県ナースセンターから就業あっせんを受けることができる
④ワクチン接種業務へ就業を開始する
・7月末までに新たにワクチン接種業務に従事した看護職へ、就業支援のための就業準備金として、一人1回限りで3万円を給付
・7月31日までに新たに就業を開始した場合が就業準備金の支給対象となる
⑤申請書に必要事項を記入し、「就業条件がわかる文書・メール等」を添付して、事務局に郵送する
・申請の期限は11月1日(消印有効)
・約1~2か月後に就業準備金が振り込まれる
Q&A
Q. ワクチン接種業務に従事すれば、集団接種会場ではない医療機関での接種業務も対象となるか。
A. 対象となる。
Q. 既にワクチン接種業務に従事している場合、対象となるか。
A.
・5/21以降、7月末までに新たにワクチン接種業務に雇用された方が対象となる。
・なお、既にワクチン接種業務に従事している場合においても、現在従事している接種業務が終了し、他の支給要件を満たした上で期間内に新たに従事した場合は対象となる。
Q. 何日以上ワクチン接種業務に従事しないと対象とならないなどの縛りはあるか。
A. 何日以上勤務したなどの縛りはなく、5/21 以降、7月末までに新たにワクチン接種業務に雇用された方が対象となる。
Q. 週3回パートで働いている方などが、新たにワクチン接種業務に従事した場合は対象となるのか。
A. 既にパート等で就業していても、5/21 以降、7月末までに新たにワクチン接種業務に雇用された場合は対象となる。
Q. ナースセンターで就業あっせんした場合のみが対象となるのか。
A. ナースセンター以外(ハローワークや有料職業紹介)による就業あっせんや、直接申し込みにより雇用された場合も対象となる。ただし、ナースセンターにワクチン接種業務への就業希望者として e ナースセンターに登録し、必要なワクチン接種研修を受講した場合に限る。
Q. 対象となるのは「打ち手」として就業した場合に限るのか。
A. 業務内容については限定していない
Q. 自治体の都合により、謝金対応で業務に従事する場合、対象となるか。
A.
・勤務場所、日時、本人への待遇等が定められ、接種を行う施設における指揮命令の下で従事する者であれば対象となる。
・ただし、就業先から発行された就業条件(勤務施設、勤務場所、業務内容、就業期間等)についての文書、メール等が必要となる。
Q. 就業準備金は非課税扱いとなるか。
A. 就業準備金については、給与のように対価性がなく、一時に支給されるため一時所得として課税となる。ただし一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にはならない。
Q. 就業準備金を受け取ることで、税金、社会保険等における扶養範囲の認定に影響があるか。
A. 影響はなし。被扶養者要件(いわゆる130万円)は、「恒常的な収入」について判断するものであり、1回限りの支給は、その「収入」には当たらない。
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