厚生労働省ホームページより、「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について」の改正について、資料が公開された。
この制度では令和3年7月31日までの経費を対象経費として、1床につき1,500万円等の補助金が給付されている。
今回、交付申請書の提出期限が令和3年7月11日へと延長された。
補助金の対象や金額、申請書の提出期限等、紹介していく。
補助の対象となる医療機関
「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金の交付について」(令和3年4月1日厚生労働省発健0401第34号)別添の交付要綱3(1)に定める「新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関」であること。
・令和2年12月25日から令和3年7月11日までの間に、厚生労働省に申出を行い認められた都道府県又は新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、都道府県から、令和2年12月25日から令和3年7月11日までの間に、新型コロナウイルス感染症患者等の即応病床を割り当てられた医療機関。
・都道府県が、病床が逼迫する地域に限定して、厚生労働省に申出を行い認められた場合、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた場合は、当該地域又は区域において、都道府県から、同期間に、新型コロナウイルス感染症患者等の即応病床を割り当てられた医療機関。
・本事業の補助を受ける医療機関については、以下の要件を満たす必要がある。
1, 補助を受ける即応病床の種別ごとに※、申請時の病床使用率(受入患者数の確保した即応病床数に対する割合)が、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた即応病床を除いて、25%以上であること。
※ 新型コロナウイルス感染症患者の重症者病床、新型コロナウイルス感染症患者のその他病床、協力医療機関の新型コロナウイルス感染症疑い患者病床。
2, 令和3年7月31日まで、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の受入要請があった場合には、正当な理由なく断らないこと。
※ 補助を受けようとする医療機関は、令和3年7月11日までに、厚生労働省に補助の申請を行う必要がある。
補助の対象経費及び補助基準額
【補助の対象経費】
補助の対象経費については、令和3年4月1日から令和3年7月31日までにかかる以下の①及び②の経費である。
①新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
※ ①により、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の処遇改善・確保に取り組むもの。
※ 従前から勤務する職員の基本給も、当該職員の処遇改善を行う場合(令和2年12月25日以降に処遇改善を行った場合を含む。)は対象となる。
※ 新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行わない職員の給与は、対象とならない。
※ ①新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費は、補助基準額の補助を受ける場合は、補助基準額の3分の2以上とする。
※ 新型コロナウイルス感染症対応手当の額(一日ごとの手当、特別賞与、一時金等)、支給する職員の範囲(新型コロナ病棟に限られず、例えば外来部門、検査部門等であっても、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者(事務職員等も含む。)は対象となり得ます。)については、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い等を考慮しつつ、医療機関が決定する。
② 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※ ②院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費は、補助基準額の3分の1を上限としている。
※ ②により、消毒・清掃・リネン交換等の委託料、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入費等に活用することが可能であり、看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、これらの業務を民間事業者に委託することができる。
【補助基準額】
補助基準額については、確保した即応病床の次の種別ごとに、それぞれ次に定める額の合計額となる。
①新型コロナウイルス感染症患者の重症者病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)1床あたり15,000千円(1,500万円)
<緊急的に新たに即応病床を確保する観点からの加算措置>
・令和2年12月25日以降に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、令和2年12月25日から令和3年7月11日までの間に新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)については、1床あたり4,500千円(450万円)を加算。
※上記の緊急事態宣言が発令された都道府県においては、宣言解除後でも、令和3年7月11日までに新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)は1床あたり4,500千円(450万円)の加算の対象となる。
・上記に該当しない都道府県において、令和2年12月25日から令和3年7月11日までの間に新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)については、1床あたり3,000千円(300万円)を加算。
②新型コロナウイルス感染症患者のその他病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)1床あたり4,500千円(450万円)
<緊急的に新たに即応病床を確保する観点からの加算措置>
・令和2年12月25日以降に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、令和2年12月25日から令和3年7月11日までの間に新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)については、1床あたり4,500千円(450万円)を加算
※上記の緊急事態宣言が発令された都道府県においては、宣言解除後でも、令和3年7月11日までに新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)は1床あたり4,500千円(450万円)の加算の対象となる
・上記に該当しない都道府県において、令和2年12月25日から令和3年7月11日までの間に新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)については、1床あたり3,000千円(300万円)を加算
③ 協力医療機関の新型コロナウイルス感染症疑い患者病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)1床あたり4,500千円(450万円)
④ 令和2年12月25日から令和3年3月31日までの間に新型コロナウイル6ス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされていないが、令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた受入病床(令和2年度緊急支援の補助を受けた病床に限る。)1床あたり1,500千円(150万円)。
交付申請書の提出期限
本補助金の交付申請書の対象医療機関から厚生労働省への提出期限は、令和3年7月11日(必着)。
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参考:
「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について」の改正について|厚生労働省