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厚生労働省、抗原簡易キット推進

2021年8月11日

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厚生労働省ホームページより、「診療・検査医療機関等での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査について」の資料が公開された。
政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改定(令和3年7月30日)において「軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽性者を発見することによって感染拡大を防止する観点から、政府は、早期の受診と診療・検査医療機関での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査を促す」とされた。
これにより更なる抗原簡易キットの普及が予想される。
今回は検査の要件について紹介する。

抗原簡易キットの概要

抗原検査キットの使用経緯
政府はこれまでも「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日付け事務連絡)などにより、診療・検査医療機関における発熱患者等の迅速・スムーズな診断・治療につなげられるよう、鼻腔検体を用いた抗原簡易キットの活用の検討を呼びかけてきた。
また、検査の指針として、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」を累次改訂してきている。

特徴
●検体採取
・抗原定性検査の検体採取については、鼻咽頭ぬぐい液(鼻咽頭検体)、鼻腔ぬぐい液(鼻腔検体)の使用が可能。
・唾液の使用は推奨されていない。

●検査の解釈と検査精度
抗原簡易キット等を使用した抗原定性検査は、
・有症状者に対する抗原定性検査は、鼻咽頭・鼻腔検体では、発症初日から用いることができる。
・陽性、陰性ともに検査結果により確定診断が可能とされている。
・10日目以降で陰性の場合、臨床像から感染を疑う際には必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨されている。
・有症状者に実施する場合には感度が高い。
・有症状者(発症から9日以内を推奨)
これらより迅速な確定診断に用いることができ、早期の受診・検査によって陽性者を把握し、感染拡大防止が期待できる。

かかりつけ医及び診療・検査医療機関等の、患者から相談があった場合の対応
・新型コロナウイルス感染症に特異的な症状でなくとも、他の疾患によるものであることが明らかな場合を除き、軽度であっても発熱、せき、のどの痛み等の症状がある場合には診療・検査医療機関等への受診勧奨を行う。
・患者が受診された場合は検査実施について検討し、早めの受診、検査につなげること。

参考:「診療・検査医療機関等での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査について」|厚生労働省

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