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医療機関・検査機関の新型コロナウイルス感染症に対する予防策

2020年2月19日

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医療機関・検査機関の新型コロナウイルス感染症に対する予防策

厚生労働省のホームページでは「新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)」が随時更新されている。
現場の医師や看護師が診察を行う際に注意すべき点として、新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者の診療の際に、疑似症に当たらないかに注意し、都道府県や関係団体を通じ周知されている疑似症の基準に沿った診察を行うことを呼びかけている。

医療機関・検査機関の新型コロナウイルス感染症に対する予防策の気になるポイント

その他のQ&Aに関しては
・ 診断基準
・ 自治体で行政検査を実施する場合、検査方法などの相談窓口について
・ PCR実施ができる場所や費用、結果が出るまでの期間について
・ 検査が陽性となった場合の行政の対応
・ 鑑別疾患について
・ 体調を崩した方が医療機関を受診した際に、現場の医師や看護師などはどのようなことに注意して診察を行うべきか
・ 感染の疑いがある患者を診察する際、医療者はどのような準備や装備が必要か
・ 感染の疑いがある患者の届け出は必要か
・ 疑い患者が疑似症定点ではない医療機関を受診した際の対応について
・ 新型コロナウイルスの簡易検査キットの開発・使用開始はいつか
・ 新型コロナウイルスのワクチンの開発・使用開始はいつか
・ 臨床経過はどのようなものか
上記について記載される。

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染症の疑い又は感染症患者の診察時の、医療機関が行う感染予防策の具体的な処置に関しては、国立感染症研究所ホームページにて公開されている。

医療従事者は
・呼吸器症状のある患者の診察時にのサージカルマスクを着用
・手指衛生を遵守
・呼吸器症状のある患者には、サージカルマスクを着用
上記の上で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者(確定例)、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する場合に、
Ⅰ 標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う
Ⅱ 診察室および入院病床は個室が望ましい
Ⅲ 診察室および入院病床は十分換気する
Ⅳ 患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際には N95 マスク(または DS2 など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する
Ⅴ 患者の移動は医学的に必要な目的に限定する
なお、職員(受付、案内係、警備員など)も標準予防策を遵守する

上記の予防策を例とし公開し、疫学的所見や病原体に関する新たな知見の蓄積に伴って適宜内容の更新をするとしている。

出典:
厚生労働省|新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)
国立感染症研究所|新型コロナウイルス(2019-nCoV)関連情報ページ
国立感染症研究所|新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020年2月14日改訂版)

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