新型コロナ【家賃支援給付金】中小企業・個人事業者へ家賃補助制度
令和2年6月12日、第2次補正予算が可決された。これにより「家賃支援給付金」が支給されることになる。
訪問看護ステーションや介護施設を運営する法人、医療・福祉サービスを提供する事業所も含まれるため、確認しておきたい。
経済産業省中小企業庁ホームページにて、助成金の金額等が公表されている。
対象と給付額、給付時期はいつなのか。
新型コロナ【家賃支援給付金】中小企業・個人事業者へ家賃補助制度のポイント
【対象】
●中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で以下のいずれかに該当する者
・令和2年5月~12月において1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・令和2年5月~12月において連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額・給付率と上限額】
●給付額と給付率
・給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る、給付額(月額)の6カ月分を支給。
・給付率は申請時の直近の支払家賃の2/3。
※上記に加え、複数店舗を所有する場合など家賃の総支払額が高く、上限を超える場合の例外措置として、支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付。
●給付上限額
・法人:50万円 × 6か月分
・個人事業主:25万円 × 6か月分
※複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者等、上限を超える場合の例外措置
・法人:100万円 × 6か月分
・個人事業主:50万円 × 6か月分
【一ヶ月あたりの目安と満額】
●満額を受け取れる目安(月額):法人

(1)一ヶ月の家賃が75万円の場合:満額の50万円(75万円の2/3)→ 6ヶ月分では300万円
(2)一ヶ月の家賃が300万円の場合(50万円の上限を超える場合):満額の100万円(300万円の1/3)→ 6ヶ月分では600万円
●満額を受け取れる目安(月額):個人事業者

(1)一ヶ月の家賃が37.5万円の場合:満額の25万円(37.5万円の2/3)→ 6ヶ月分では150万円
(2)一ヶ月の家賃が112.5万円の場合(25万円の上限を超える場合):満額の50万円(300万円の1/3)→ 6ヶ月分では300万円
【申請開始時期】
・最速で6月下旬以降、給付は7月以降の予定
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