【新型コロナ第2波に備える】医療物資配布の優先基準
令和2年6月26日、厚生労働省ホームページにて「医療従事者の医療用物資の医療機関等への配布について」を公開している。
各都道府県衛生主管部(局)へ向けた資料であり、医療用物資(サージカルマスク、N95・DS2 マスク等、アイソレーションガウン、フェイスシールド及び非滅菌手袋をいう。以下同じ。)の医療機関等への優先配布の仕組みについて記載されている。
今回は配布の優先基準について紹介。
【新型コロナ第2波に備える】医療物資配布の優先基準のポイント
《都道府県から管下の医療機関等に医療用物資を提供する際の目安》
●N95・DS2 マスク等については、下記①・②の医療機関を基本として、現に新型コロナウイルス感染症患者に対応する又は対応する予定のある医療機関に限って配布。
①感染症指定医療機関等、PCR・抗原検査のための検体採取を行う医療機関(ビジネス目的で出入国する者のために検査済証明書等を発行している医療機関等を含む)、施設内で感染者が発生した場合など緊急時の医療機関・介護施設等(介護施設等:高齢者・障害者・児童・生活困窮者の各施策のうち、感染者が出てもなお事業継続を行うことを前提としている入所・居住系サービスや、感染者や濃厚接触者に対してサービス提供を行う必要のある訪問系サービスを対象として想定)を優先
※感染症指定医療機関等:
・指定医療機関(特定、第一種及び第二種)
・新型インフルエンザ患者入院医療機関の中の協力医療機関
・通知※に基づき、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるための病床を確保した医療機関
・帰国者・接触者外来
・その他、新型コロナウイルス感染症患者(疑われる者を含む。)の受入医療機関又は自宅療養中の当該患者に対応している医療機関及び訪問看護ステーション
②重症度が高い患者が入院する等の病院(救急受入件数、ICU 保有、特定機能病院等を考慮)を優先
③在庫の不足の程度(何日分の在庫があるか)など個別のニーズについて、緊急性が高い医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、助産所、訪問看護ステーション、薬局)を優先
④その他特別の事由がある医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、助産所、訪問看護ステーション、薬局、新型コロナウイルス感染症の軽症者の療養を行う宿泊施設、在宅医療(訪問診療、往診等)を行う医療機関を含む)を優先
●医療機関以外で PCR・抗原検査を実施する(検体採取を含む)検査機関等(医療機関ではない企業内の健康管理センターを含む)から医療用物資の配布の要望があった場合は、各都道府県の判断で配布。
●上記①を除く介護施設等については、各都道府県の判断で配布。その際、衛生主管部局と福祉部局との十分な連携を要する。
※介護施設等:
・介護施設
・障害児(者)施設
・保育所
・家庭的保育事業所
・放課後児童クラブ
・児童養護施設
・幼稚園
・認定子ども園
・認可外保育施設
・保護施設等
●医療機関・介護施設等において感染者が発生した場合等の緊急時に備え、必要な限度で都道府県が柔軟に対応できるよう保有し、この点も考慮の上、医療機関等に配布。