給付金・慰労金Q&Aまとめ【新型コロナ対応看護師(医療・福祉従事者)】
令和2年7月1日、厚生労働省ホームページにて「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)について」を公開。
資料29ページ、項目「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」にて、寄せられた質問と答えついて18項目でまとめられている。
手当は誰にいくら払われるのか、対象となる範囲、申請方法等をまとめる。
給付・慰労金Q&Aまとめ【新型コロナ対応看護師(医療・福祉従事者)】
- ●給付金(慰労金)の額
- ●「患者と接する」が含む範囲
- ●「医療従事者や職員」は資格・職種・雇用形態等による限定は無い
- ●「委託業者の職員」の対象範囲
- ●「賃貸契約による場所貸しで営業する事業者」
- ●「10日以上の勤務」
- ●「PCR検査センターや帰国者・接触者外来に応援に行った」場合の給付額
- ●「本院と分院」がある場合
- ●「歯科診療所」も対象となる※保険医療機関に限る
- ●「薬局での勤務」
- ●「医療機関等で勤務する職員の申請方法」
- ●「派遣労働者や委託業務に従事する職員の申請方法」
- ●「複数の医療機関等に勤務している場合の申請方法」
- ●「医療機関等の申請先」
- ●「医療機関等を既に退職している場合」
- ●慰労金は課税所得・差押えの対象か
●給付金(慰労金)の額
(1) 都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員:10万円
(2) (1)の内、実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合:20万円
(3) その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員:5万円
(4) (3)の内、実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合:20万円
上記に該当し、対象期間に10日以上勤務した者が対象となる。
対象期間:
各都道府県において、新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6/30までの間
対象期間5つの注意点
1、新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む
2、岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた4/16〜6/30の間
3、1日当りの勤務時間は問わない
4、有給、育休等で実質勤務していない場合は勤務日として算入しない
5、複数の事業所で勤務した場合は合算して計算
※帰国者・接触者外来設置医療機関に関して:帰国者・接触者外来の役割を都道府県から設定された日又は上記対象期間が該当する
●「患者と接する」が含む範囲
・患者と接する業務に従事する医療従事者や職員
・病棟や外来で患者の診療に従事
・受付や会計等窓口対応を行う職員
・直接診療に携わらないが、患者に何らかの対応を行う職員
該当しない場合の例
・対象期間中はテレワークのみの勤務だった場合
・各法人の本部等の勤務のみであった場合
上記を各医療機関が勤務内容によって判断し、申請を行う
※「患者」は新型コロナウイルス感染者・疑い患者だけでなく、他の失病による患者も含む
●「医療従事者や職員」は資格・職種・雇用形態等による限定は無い
・委託業者の職員も医療機関内の勤務内容によっては対象となる
・公立の医療機関等の公務員も対象
●「委託業者の職員」の対象範囲
・患者との接触を伴い、継続して提供が必要な業務が対象
・受付や会計等の医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等給食は対象となる場合が多い
・医療廃棄物処理、寝具類洗濯、設備や機器の保守点検は対象となりにくい
上記を基準に各医療機関の勤務形態にて判断
●「賃貸契約による場所貸しで営業する事業者」
・医療機関等内のコンビニ、レストラン、銀行、敷地内薬局等の、賃貸契約による場所貸しで営業する事業者での勤務は対象外
●「10日以上の勤務」
・勤務時間は問わず、勤務日数を数える
・当直勤務等で日をまたぐ場合は2日と数える
・複数の医療機関で働く場合は勤務日数を通算して良い
●「PCR検査センターや帰国者・接触者外来に応援に行った」場合の給付額
・患者と接する業務に10日以上勤務しており、「PCR検査センターや帰国者・接触者外来※」に応援に行き、患者と接する業務に従事した場合:20万円
※「PCR検査センター及び帰国者・接触者外来」が実際に新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に診療等を行った医療機関等である場合が20万円の給付に該当)
●「本院と分院」があり、都道府県より役割を設定され、実際に新型コロナウイルス感染者を本院で受け入れた場合
・分院を含めた法人全体を対象とするかは医療機関での判断となる
・保険医療機関コードが違う場合は別の医療機関として扱う
●「歯科診療所」も対象となる
・保険医療機関に限る
●「薬局での勤務」
・基本的には対象とならない
・医療機関に勤務し、患者と接する薬剤師、宿泊療養等をする軽症者等を訪問で支援する薬剤師等は対象になり得る
●「医療機関等で勤務する職員の申請方法」
・勤務する医療機関を通じて、医療機関が所在する都道府県が定める申請窓口へ申請(居住地が他県の場合も含む)。
・医療機関は勤務する職員の慰労金の代理申請・受領の委任状をとりまとめ、各都道府県指定の申請先へ提出する(オンライン申請の準備中)
・詳細は勤務する医療機関が所在する都道府県の申請案内を確認(7/1現在準備中)
●「派遣労働者や委託業務に従事する職員の申請方法」
・派遣会社・受託会社と相談して、当該業務に 10 日以上勤務している職員の一覧を提出してもらうなどにより、医療機関等からまとめて申請することを想定
●「複数の医療機関等に勤務している場合の申請方法」
・主として勤務する医療機関等で申請
・2か所以上の医療機関等でも要件を満たす場合には、いずれの医療機関等で申請可
・一人一回限りの給付となり、複数の医療機関等を通じた申請は辞退する必要がある
・二重に給付を受けた場合には、不当利得として返還する
●「医療機関等の申請先」
・各都道府県の国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定
・原則としてオンライン申請
※医療機関等への慰労金の支払いについても、国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定
●「医療機関等を既に退職している場合」
・原則として勤務していた医療機関等を通じて申請
・勤務していた医療機関等を通じた申請が難しい場合、勤務していた医療機関等の勤務証明など必要な書類を揃えた上で個人申請
※詳細は勤務していた医療機関の存在する都道府県の申請案内を確認(7/1現在準備中)。
●慰労金は課税所得・差押えの対象か
・慰労金は非課税所得となる
・「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」により、慰労金は差押えが禁じられている。
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令和2年7月20日より慰労金申請の受付が開始されています。申請方法についてはこちら。
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