【コロナ治療薬】レムデシビル医療機関への配分Q&A
令和2年7月10日、厚生労働省ホームページにて「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について(依頼)」に関する質疑応答集(Q&A)について(一部変更)が公開された。
寄せられた質問と答えついて9項目がまとめられ、一部変更されている。
申請方法や届くまでの日時等をまとめる。
【コロナ治療薬】レムデシビル医療機関への配分Q&Aまとめ
●レムデシビルを使用するために必要な手続き
各医療機関が「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム」(G-MIS)の調査シートに入力したレムデシビルの投与対象者数の情報をもとに、厚生労働省は製剤販売業者から供給された薬剤を、当面の間、各医療機関に無償で配分。
●G-MISの調査シートに投与対象者数を入力した後の連絡について
薬剤の配分が決定した場合、G-MISの調査に係る日次調査シートの「レムデシビル投与に関して貴院を代表する医師」、「DI管理薬剤師」の欄に入力いただいた連絡先に、ギリアド・サイエンシズ社や卸売販売業者から連絡がある。
※確実に連絡がつく電話番号及びメールアドレスの記入が必要
※窓口調査シートに記入した調査対応窓口の連絡先には、レムデシビルの配布に関する連絡はしない
●使用申請書はレムデシビル製剤申請前に厚生労働省に送付しておく必要があるのか
使用申請書は本薬剤の所有権が厚生労働省に帰属することから提供をお願いしているものであり、その必要はない。
使用申請書はレムデシビル製剤の到着後に原則として患者本人等に同意をいただき、薬剤を投与するまでの間に、間違いのないように下記まで FAX 又は E-mail で送付。
厚生労働省健康局結核感染症課
FAX 番号 : 03-3581-6251
E-mail : remdesivir@mhlw.go.jp
●使用申請書に患者の状態、保護者等や患者本人の署名が得られない場合
患者本人の署名が原則だが、感染防止の観点から
①患者本人の口頭での同意の上で、家族もしくは担当医等の代筆
②家族の同意の上で担当医等の代筆
が可能。ただし担当医等が代筆した場合、控えを患者に手渡し又は家族に郵送する。
なお、原本は病院で保管。
●患者一人あたりの配分本数
初めて投与を予定する医療機関には、1人の患者あたり11バイアル送付。
用法・用量は、薬剤の添付文書を参照。
既に配布が行われ、当該医療機関に残バイアルが存在する場合などは、配分数を調整する場合がある。
●G-MISへ投与対象者数入力から配布されるまでの日数
現時点では、G-MIS への入力日からおおむね2~5営業日後に届ける予定。
地域により要する日数が異なる場合がある。
●配布を受ける医療機関側に、費用負担は発生するのか
当面の間は、同薬剤を国が購入等するため、支払う必要はない。
取り扱いに変更があれば、あらためて連絡する。
レムデシビルは、保険外併用療養が認められているため、保険診療の下使用可能(レムデシビル以外の医療費については、通常とおり保険請求)。
●レムデシビルの投与中の患者が転院する場合、レムデシビルを転院先の医療機関に引き継いでよいか
差し支えないが、患者情報や当該薬剤等の情報について、下記のとおり報告(メール)を送付すること。
報告先 E-mail:remdesivir@mhlw.go.jp
【患者情報等】
① 患者氏名 年齢(生年月日) 性別
② 転院元医療機関名 連絡先(電話番号) 報告担当者
③ 転院先医療機関名 連絡先(電話番号) 担当医師
④ その他(転院日、既投与バイアル数、引き継ぐバイアル数等。)
●転院した患者について、転院元医療機関で、既に使用申請書を申請している場合
既に転院元医療機関で使用申請書を申請している場合は、転院先の医療機関であらためて提出する必要はない。
ただし、転院先の医療機関においては、転院元の医療機関に対し、厚生労働省へ使用申請書の提出が済んでいるかどうか、要確認。
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出典:
「新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について(依頼)」に関する質疑応答集(Q&A)について(一部変更)|厚生労働省