厚生労働省、各都道府県等へPCR・抗体検査体制の強化呼びかけ
2020年8月7日、厚生労働省ホームページにて、「新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の更なる強化について」を公開した。
6月下旬以降の全国的な新型コロナ感染症が拡大につき、検査需要について必要な見直しと
①検査が必要な者がより迅速かつ円滑に検査が受けられる
②濃厚接触者に加え、感染拡大を防止する必要がある場合には広く検査が受けられるようにする
との考え方のもと、検査体制の一層の強化を各都道府県へ呼びかけている。
厚生労働省、各都道府県等へPCR・抗体検査体制の強化呼びかけの内容
下記の方針に基づき、検査体制の一層の強化を各都道府県へ呼びかける。
●PCR検査能力
・5万件/日超え
・抗原検査キットは2.6万件/日分の供給が可能
・医療機関等における抗原定量検査は0.8万件/日
1.検査(分析)能力の増強
・第2次補正予算も有効に活用し、PCR検査機器や抗原定量検査機器等の整備
・検査の受託が可能な大学や医療機関等のリストを提供し、検査の需要と供給のマッチングを進めることを予定中
2.唾液検査の活用促進
・唾液を用いた検査は、発症後9日以内の有症状者のほか、無症状者についても、行政検査としてPCR検査、抗原定量検査が可能
・検体採取に係る現場の感染防御に係る負担が軽減され、検査数の増大にも対応が容易
・現状では十分に広がっている状況にない
・一部の自治体では、自治体と医師会が連携して、唾液による検査が行える診療所を増やす取組を推進中
3.行政検査に係る契約締結の促進
・行政検査に係る契約締結の手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者の取扱いについて」(令和2年8月3日付け事務連絡)において、
・行政検査の委託契約(集合契約含む。以下同じ。)に関し、既に締結済みの委託契約については、新たな検査方法が追加された場合でも、契約当事者の異議がある場合を除き、改正後の取り扱いとみなし、新たな検査方法に関する委託契約を締結し直す必要はないこと
・契約を希望する医療機関が適切な感染対策が講じられていることを表明した場合には、その表明をもって要件を満たすものとして委託契約の締結を行うこと
これに即して医療機関との行政検査に係る契約締結を積極的に進め、地域の医師の判断のもとに迅速に検査が受けられる体制を強化を求める
4.地域における感染状況を踏まえた幅広い検査
・感染拡大を防止する必要がある場合には、自治体の判断により、現に感染が発生した店舗等に限らず、地域の関係者を幅広く検査することが可能。
・「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて」(令和2年7月15日付け事務連絡)において、当該地域や集団、組織等に属する者に対する行政検査については、濃厚接触者に対する検査とは別のものとして行政検査を行うことが可能
・検査対象者は濃厚接触者として取り扱うことはしない(14日間の健康観察の対象としない)
・臨時の検査所を設けるほか、PCR等の検査ができる機器を有する車両を派遣する方法も有用であると考えられる
5.院内・施設内感染対策の強化
・新規入院患者・新規入所者を含め、感染の可能性が高い場合は、医師の判断のもとで迅速に検査できる体制を構築することが重要
・医療機関・高齢者施設等における検査の考え方について別途通知する予定
・迅速な診断が可能な抗原検査キットを医療機関など必要な検査の現場に常備しておくことも有効
6.検査体制の更なる強化
・検査需要について必要な見直しを行っていただき、上記の対策を進めることでの検査体制の更なる増強
・今回の点検作業を通じて把握した相談から結果判明までの日数等の指標が、地理的な状況等も勘案した上でさらに改善
・検査体制の整備等の状況については、今回の対策への対応を含め、引き続きフォローアップを予定
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