新型コロナ・インフルエンザに対応した医療機関等への更なる支援金
2020年9月15日、厚生労働省は、令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付要綱の一部改正に伴い、ホームページにて「新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援」の資料を公開した。
資料内では、下記の通り大きく3つの支援内容に分けられる。
①新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関への支援
・新型コロナ患者の病床・宿泊療養体制の整備
・診療報酬の特例的な対応
・重点医療機関の病床確保料の引上げ
・医療資格者の労災給付の上乗せ支援
②インフルエンザ流行期への備え
・救急・周産期・小児医療機関の支援
・発熱外来診療体制確保支援
③地域医療の確保に必要な診療を継続する医療機関への支援
・福祉医療機構の優遇融資の拡充等
・必要な受診や健診・予防接種の呼びかけ
本記事では、下記4つの支援に関わる補助金について見ていく。
①新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関への支援
・診療報酬の特例的な対応
・重点医療機関の病床確保料の引上げ
・医療資格者の労災給付の上乗せ支援
②インフルエンザ流行期への備え
・発熱外来診療体制確保支援
新型コロナ・インフルエンザに対応した医療機関等への更なる支援金の内容
●診療報酬の特例的な対応
中等症患者のうち、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者について、救急医療管理加算の5倍相当(4,750点)を算定できることとする。
※現在は、中等症患者について、救急医療管理加算の3倍相当(2,850点)の算定が可能
【中等症の患者に対する診療・管理の実態】
・1日3回のバイタルチェック
・一般血液、生化学、尿検査の実施
・抗ウイルス薬投与の検討
「呼吸不全状態の中等症の患者」の場合
・酸素療法の開始
・動脈血液ガス分析・画像検査等の実施
・ステロイド薬等の投与を検討
・人工呼吸への移行を考慮
●重点医療機関の病床確保料の引上げ
・ 緊急包括支援交付金を増額し、手厚い人員で対応する特定機能病院等である重点医療機関の病床確保料について、診療報酬の引上げに合わせるとともに、特定機能病院入院基本料等を踏まえて引き上げる。
・ 特定機能病院等以外の重点医療機関の病床確保料について、診療報酬の引上げに合わせて引き上げる。
【重点医療機関の病床確保料(二次補正予算)】
ICU病床:301,000円
HCU病床:211,000円
その他病床:52,000円
【重点医療機関である特定機能病院等(今回)】
ICU病床:436,000円
HCU病床:211,000円
その他病床:74,000円
【重点医療機関である一般病院(今回)】
ICU病床:301,000円
HCU病床:211,000円
その他病床:71,000円
●医療資格者の労災給付の上乗せ支援
・補助基準額:年間の保険料の一部(2分の1)、1人あたり1,000円を上限
・対象医療機関:都道府県等の要請を受けて新型コロナへの対応を行う次の保険医療機関
①重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナ患者・疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関
②帰国者・接触者外来、地域外来・検査センター、診療・検査医療機関(仮称)
③宿泊療養・自宅療養の新型コロナ患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者が勤務する医療機関(③の場合、補助対象は、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者)
④ 地域外来・検査センターに出務する医療資格者が勤務する医療機関(④の場合、補助対象は、地域外来・検査センターに出務する医療資格者)
※医療機関の事務の簡素化のため、国への補助金の申請や保険契約の申込等を委託することも可能。
・対象者:勤務する医療資格者
・対象となる労災給付上乗せ補償保険
以下のアを満たす民間保険(ア及びイを満たすものを含む。)
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、契約を締結し、契約の始期があるもの。
ア 休業補償:被用者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して休業し、労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、労災給付の上乗せ補償を行う保険
イ 死亡補償又は障害補償:被用者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して死亡し、又は障害が残り、労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、死亡補償金又は障害補償金を給付する保険
●発熱外来診療体制確保支援
・都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)が、発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む)を設けて、発熱患者等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療・検査体制確保に要する費用を補助する。
補助基準額:13,447円×(受入時間に応じた基準患者数-実際の発熱患者等の受診患者数)
・ 基準となる患者数は、1日あたり20人を上限として、体制確保時間に応じて設定。
・ 実際の受診患者が上記基準より少ない場合に、その人数に応じて補助金を交付。
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