医療機関等における医療用物資の緊急時への対応の見直し
2020年10月26日、厚生労働省ホームページにて、「医療機関等における医療用物資の緊急時への対応について(その5)」が公開されている。
資料は、医療従事者の医療用物資の緊急配布について、今冬のインフルエンザ流行に備えた医療提供体制の整備に伴う変更が含まれる。
本記事では、緊急配布要請に関わる変更内容を中心に紹介する。
医療機関等における医療用物資の緊急時対応の見直しの内容
緊急配布については、医療機関が閲覧するWEB調査のトップページに緊急要請の専用のページへのアイコンを新設し、日々、医療機関が医療用物資
・サージカルマスク
・N95等マスク
・アイソレーションガウン
・フェイスシールド及び非滅菌手袋
それぞれを「緊急配布(SOS)」を要請できるようになっている。
今回の見直しでは、
G-MISへの報告を行う医療機関に関して、週に1回、とりまとめ団体経由でまとめて緊急配布(SOS)を要請できるようになった。
対象の医療用物資は、
・発熱患者等の診療、検査に必要なサージカルマスク
・フェイスシールド
・アイソレーションガウン
・非滅菌手袋
となる。
対象となる医療機関の用件も見直されており、令和2年10月26日付け「WEB 調査結果の活用マニュアル」に基づき、以下の①~③すべての要件を満たす医療機関への配布される。※太字が今回の見直し内容
① 欠品等により自ら調達できない
② 新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)を受け入れる医療機関若しくは PCR・抗原検査を実施する(検体採取を含む)医療機関又は発熱患者等の診療・検査可能な医療機関として都道府県から指定される医療機関
③ 要請する医療用物資の備蓄見通しが1週間以内又は2~3週間以内
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