【令和2年7月豪雨】医療・介護保険利用料免除の適用期間
2020年10月29日、一般社団法人全国訪問看護事業協会ホームページにて、「令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)」(厚生労働省より通知)が公開された。
令和2年7月の豪雨の被災者は、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について、令和2年12月末まで支払いが不要となっている。
今回は取り扱いの期間や対象地域が変更となっており、その変更点内容について見ていく。
【令和2年7月豪雨】医療・介護保険利用料免除の適用期間の内容
令和2年7月の豪雨の被災者は、災害救助法の適用市町村の住民で、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する県の後期高齢者医療、協会けんぽ(以下の「対象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の➀~➄のいずれかに該当する者は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を申告することで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となる。(令2年12月末まで)
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災した者
※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告すること
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
③主たる生計維持者の行方が不明である者
④主たる生計維持者が業務を廃止又は休止した者
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
対象地域においては、令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)内の6ページ、又は12ページ以降のリーフレットを参照。
上記において、令和3年1月1日から介護サービス事業所等の窓口での取扱いが変わる。
変更点は
1.被保険者証等の確認が必要となる
現在、被災により、被保険者証・負担割合証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できない場合は、氏名、生年月日、住所、負担割合を確認し、介護サービスを利用できるが、令和3年1月1日からは、被保険者証等の確認が必要となる。
2.窓口での利用料の支払いを猶予・免除する際には、保険者が発行する免除証明書の確認が必要となる。
現在、令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村の介護保険に加入している者、又は上記①〜⑤の両方に該当する利用者からは、免除証明書の提示がない場合でも、窓口で利用料を受け取る必要は無いが、令和3年1月1日からは保険者が発行する免除証明書を確認する必要がある。(被災地以外のサービス事業所においても同様。)
上記1,2の通りとなる。
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出典:
令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)|一般社団法人全国訪問看護事業協会