児童を守るー児童虐待防止対策を強化する改正法が可決ー
2019年6月19日、厚生労働省による「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」が参院本会議にて可決された。
児童を守る児童虐待防止対策を強化する改正法の気になるポイント
1.児童の権利擁護
2.児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等
(1)児童相談所の体制強化等
(2)児童相談所の設置促進
(3)関係機関間の連携強化
3.検討規定その他所要の規定の整備
に分けられ、児童のしつけに際する体罰を禁止する等、法整備が実行される。
項目2.(1) では、「都道府県は、児童相談所が措置決定その他の法律関連業務について、常時弁護士による助言・指導の下で適切かつ円滑に行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとするとともに、児童相談所に医師及び保健師を配置する。」として、児童相談所に保健師の配置を義務付けた。
出典:
厚生労働省|第198回国会(常会)提出法律案
厚生労働省|児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要
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