令和元年度診療報酬改定についての告示
2019年8月19日、厚生労働省は診療報酬改定について告示を行い、各項目ごとに資料が公開された。
関係法令において、
・診療報酬の算定方法の一部改正する件
・使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件
・特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件
等の項目の内、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」についても告示された。
令和元年度診療報酬改定の気になるポイント
見直しは、『診療報酬本体と訪問看護療養費に関する見直しは、大枠では▼医療機関等の支出のうち「消費税課税対象となる部分」について、消費税率引き上げによる増加分を割り出す(どの程度の負担増を推測する)▼負担増を賄えるように、初再診料や入院基本料等を引き上げる』
(引用:2019年度の消費税対応改定、診療報酬点数やDPC機能評価係数II、薬価、材料価格など告示―厚労省 | メディ・ウォッチ | データが拓く新時代医療)
とされ、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件」における具体的な数値は
1、月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,400円→12,530円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,400円→9,500円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 8,400円→8,470円
ニ イからハまで以外の場合 7,400円→7,440円
2月の2日目以降の訪問の場合(1日につき) 2,980円→3,000円
となっている。
出典:
厚生労働省|令和元年度診療報酬改定について
厚生労働省|訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件