厚生労働省ホームページより、「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」の案内資料が公開された。
これは令和3年8月31日まで実施される緊急事態宣言に伴い、再度病床確保のために出される補助金制度と見られる。
内容は本サイトの記事『【新型コロナ補助金】1床につき1,500万円、申請期限延長』とほぼ同様であるが、提出期限や対象となる医療機関について、記載が異なるため、改めて紹介する。
概要
・病床確保計画の最終フェーズとなった都道府県又は病床が逼迫し受入体制を強化する必要があると判断した都道府県が、厚生労働省に申出を行い認められた場合に、当該都道府県において新型コロナ患者等の即応病床を割り当てられた医療機関に対して、確保した即応病床数(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)に応じて補助を行うもの。
・令和2年12月25日から令和3年8月31日までの間に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた都道府県については、厚生労働省に申出を行う必要はない
※まん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた都道府県については、当該区域において、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の即応病床を割り当てられた医療機関を補助の対象医療機関とする場合に限る。
補助の対象となる医療機関
・「令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金の交付について」(令和3年4月1日厚生労働省発健0401第34号)別添の交付要綱3(1)に定める「新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関」であること。
・都道府県から、令和2年12月25日から令和3年8月31日までの間に、新型コロナ患者等の即応病床を割り当てられていること。
・補助を受ける即応病床の種別ごとに※、申請時の病床使用率(受入患者数の確保した即応病床数に対する割合)が、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた即応病床を除いて、25%以上であること。
※新型コロナ患者の重症者病床、新型コロナ患者のその他病床、協力医療機関の新型コロナ疑い患者病床
・ 令和3年8月31日まで、都道府県から新型コロナ患者等の受入要請があった場合には、正当な理由なく断らないこと。
・補助を受けようとする医療機関は、令和3年8月31日までに、厚生労働省に補助の申請を行う必要がある。
補助の対象経費及び補助基準額
【補助の対象経費】
補助の対象経費については、令和3年4月1日から令和3年8月31日までにかかる以下の①及び②の経費である。
①新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
② 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
対象となる経費の詳細は『【新型コロナ補助金】1床につき1,500万円、申請期限延長』と同様。
【補助基準額】
補助基準額については、確保した即応病床の次の種別ごとに、それぞれ次に定める額の合計額となる。
①新型コロナウイルス感染症患者の重症者病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)1床あたり15,000千円(1,500万円)
<緊急的に新たに即応病床を確保する観点からの加算措置>
・令和2年12月25日以降に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、令和2年12月25日から令和3年8月31日までの間に新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)については、1床あたり4,500千円(450万円)を加算。
※上記の緊急事態宣言が発令された都道府県においては、宣言解除後でも、令和3年7月11日までに新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)は1床あたり4,500千円(450万円)の加算の対象となる。
・上記に該当しない都道府県において、令和2年12月25日から令和3年8月31日までの間に新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)については、1床あたり3,000千円(300万円)を加算。
②新型コロナウイルス感染症患者のその他病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)1床あたり4,500千円(450万円)
<緊急的に新たに即応病床を確保する観点からの加算措置>
・令和2年12月25日以降に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、令和2年12月25日から令和3年8月31日までの間に新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)については、1床あたり4,500千円(450万円)を加算
※上記の緊急事態宣言が発令された都道府県においては、宣言解除後でも、令和3年7月11日までに新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)は1床あたり4,500千円(450万円)の加算の対象となる
・上記に該当しない都道府県において、令和2年12月25日から令和3年8月31日までの間に新たに割り当てられた即応病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)については、1床あたり3,000千円(300万円)を加算
③ 協力医療機関の新型コロナウイルス感染症疑い患者病床(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)1床あたり4,500千円(450万円)
④ 令和2年12月25日から令和3年3月31日までの間に新型コロナウイル6ス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされていないが、令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた受入病床(令和2年度緊急支援の補助を受けた病床に限る。)1床あたり1,500千円(150万円)。
交付申請書の提出期限
本補助金の交付申請書の対象医療機関から厚生労働省への提出期限は、令和3年8月31日(必着)。