新型コロナ対応の看護師(医療・福祉機関従事者含む)への労災補償
厚生労働省は令和2年4月28日、ホームページにて「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」を公開している。
また、「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」ページでも労災について記載されている。
公開資料の項目「2 具体的な取扱いについて」にて「対象者」が記載される。
資料では労災補償の金額までは記載されていないが、実際いくら支払われるものなのか。
新型コロナ対応の看護師(医療・福祉機関従事者含む)への労災補償のポイント
労災補償対象者:
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師・看護師(医療従事者)、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合、原則として労災保険給付の対象となる。(※業務外で感染したことが明らかである場合を除く)
申請方法と注意点:
・通常の労災申請と同様に、労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あてへ行う。労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられる。
(※)請求人がみずから保険給付の手続を行うことが困難である場合、事業主が助力しなければならない。具体的には、請求書の作成等への助力規定などがあるため、事業主に相談が可能。
金額(参考):
●被用者保険加入者
療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給。
●国民健康保険加入者
市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合がある。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者へ確認。
新型コロナ対応の看護師(医療・福祉機関従事者)への給付金に関する記事はこちら。
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上記を通じて、最前線でご尽力されている医療・福祉機関の方々の一助になることを望む。
出典:
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて|厚生労働省
労働災害が発生したとき |厚生労働省