前々回、前回と、看護師・准看護師・看護補助者のそれぞれの役割や協働する上での考え方、看護師と准看護師の協働する上での体制整備についてまとめてきた。
今回は、看護職と看護補助者が協働する上で必要な体制整備についてまとめる。(参考:日本看護協会ホームページ「2021年度改訂版 看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイド」)
看護補助者の職種名の明示と役割・責任の明文化
【看護補助者の職種名を明示する】
・「看護補助者」は公的な資格名称ではないため、各施設における呼称は必ずしも「看護補助者」でなくともよい。
・名称独占規定のある看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師)等の他の資格と混同しないような呼称とすることが重要である。
・対象者への正確な情報提供を促進するため、職種名を対象者に分かりやすく表示する必要がある。
【看護補助者の役割と責任を明文化する】
・看護職と看護補助者が相互に役割を認識し、安全で効果的、効率的に協働するためには、看護補助者の業務基準及び業務マニュアル等により役割や業務、責任を明文化することが必要である。
・業務基準及び業務マニュアル等には、看護補助者が関わる対象者の状態や安静度、看護補助者が負う責任の範囲、業務内容及び業務範囲や実施手順、報告・連絡・相談事項等が含まれていることが望ましい。
・看護補助者の役割や業務内容を明確にすることで、看護職一人ひとりがこれらを正しく認識し、看護師が看護補助者に対し、適切に業務の指示を出すことが可能となる。
・看護補助者は、業務の実施にあたって看護師から指示された業務の範囲の責任を負い、対象者に対して何をすべきか、あるいは何をしてはいけないかについて、業務基準等に従うとともに、詳細については看護師の指示に従う。
・指示された内容について手順が不明確な場合は、業務マニュアル等に照らすと同時に、指示内容や実施手順を看護師に確認してから業務を実施する。
・看護補助者は業務実施後は指示した看護師に報告を行う。
・看護管理者にはこのような看護補助者の役割と責任を明文化し、看護補助者及び協働する看護職や他職種に周知をすることが求められる。
業務実施体制の整備
【看護補助者の業務内容と業務範囲を明文化する】
・看護職と看護補助者が看護チームとして安全で効果的・効率的に協働していくためには、業務実施体制を整備することが不可欠である。
・看護補助者の業務は「療養上の世話」と「診療の補助」に該当せず、看護の専門性を要しない業務である。
・自施設における看護補助者の業務内容及び業務範囲を明確に示す必要がある。
・看護補助業務は、対象者に直接接しない「周辺業務」と、直接関わる「直接ケア」に大別することができる(表 4)。周辺業務は対象者に直接接するものではないため、看護師の指示のもと積極的に看護補助者に担ってもらうことで看護チームにおいて効果的・効率的な役割分担が可能となる。
・対象者と直接関わる食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関する直接ケアについては、で示したように、対象者の状態によって、看護の専門性を要する療養上の世話であるかどうかが異なる。
・看護補助者の業務内容及び業務範囲を定める際には、対象者の状態像も併せて記載する必要がある。
・実際の業務の実施については、看護職と看護補助者がともに実施する場合や、看護師の指示のもとで看護補助者が単独で実施する場合(例えば、退院後や離床可能な患者のベッドメーキングなど)があり、個々の医療機関や対象者の状況に合わせて、基準を策定することが求められる。
【看護師から看護補助者への指示に関する規定を整備する】
・各施設の業務基準等において、「看護補助者への指示は看護師が担う」という規定を設けた上で、下記のような運用ルールを作成することが望ましい。
◎ 周辺業務、直接ケアとともに、看護補助者への業務の指示は看護師が行う。
◎ 指示を出した看護師及び指示を受けて実施した看護補助者は、その業務に対する責任を負う。直接ケアについては、指示を出した看護師が指示内容について記録する
◎ 看護補助者へ指示を出す際には、業務の手順や留意点等の説明(=指導)を行う必要がある。
◎ 指示に基づき業務を実施した看護補助者は、業務実施後に看護師に報告をする、もしくは記録する。
さらに具体的な指示の出し方については、対象者には直接接しない「周辺業務」と、食事、清潔、排泄、入浴、移動等などの「直接ケア」(厚生労働省の通知では「療養生活上の世話」)の2つに分けて整理することができる。
看護補助者の業務を標準化する
・看護補助者は標準化された手順や指示された手順に則って業務を実施する。
・看護補助者が担う業務の手順等を標準化し、業務マニュアル等で明文化し、看護補助者が行う業務の質を担保することが求められる。
・業務マニュアル等には、各業務について目的、対象者の状態像、その業務を行う上で必要な技術やそれを習得するための研修、具体的な手順や留意事項、報告・連絡・相談すべき事項を記載しておくことが望ましい。
・業務を遂行するために必要な研修や習得すべき技術などを業務マニュアル等に記載することで、看護補助者に指示を出す際に技術の習得状況を確認する共通指標となる。
必要な教育の実施
看護補助者との協働について看護職に教育・研修を実施する
・実際に看護補助者に業務の指示を行うのは現場の看護師である。
・現場の一人ひとりの看護師が、保健師助産師看護師法をはじめとする関連法規及び本ガイドラインで示す基本的な考え、そして自施設における業務基準や業務マニュアル等を十分に理解しておく必要がある。
・各施設においてこれらに関する教育・研修が実施されることが望ましい。
・特に、看護師と准看護師が共に働いている施設においては、看護補助者に関する両者の役割と責任の違いも含め、看護管理者がその根拠も含めて説明をすることが求められる。
・看護補助者を管理する立場である各看護単位の看護管理者は、その部署における看護補助者の業務内容及び業務範囲を定め、看護師から看護補助者に対し、適切に指示が出されているかを管理・監督する責任がある。
・看護単位の看護管理者がこれらについて学ぶ機会を確保することも必要である。
看護補助者に教育・研修を実施する
・看護チームの一員として、看護補助者が安全に業務を遂行するためには、看護補助者の役割や業務、責任を明確にした上で、看護補助者に周知をするとともに、看護補助業務を行うために必要な知識・技術を習得するための教育・研修を行うことが求められる。
・看護部門の看護管理者には、看護補助者が医療機関及び看護組織の理念を理解するとともに、法令遵守のもと業務にあたることができるような組織としての研修体制の整備が求められる。
・看護補助者の役割、責任、業務内容及び業務範囲、指示を受ける際の留意点等について看護補助者が十分に理解できるようにすることが重要である。
就労環境の整備
労働安全衛生や働きやすさを考えた就労環境を整備する
・各施設においては、看護チームの一員である看護補助者の労働環境の整備と法令を遵守した労務管理が求められる。
・労働基準法において、医療機関等の事業主が看護補助者と労働契約を締結する際には、労働条件を明示することが義務づけられている。
・医療機関等の事業主は、看護補助者との契約内容について、できるだけ書面で確認する必要があり、各医療機関の就業規則、給与規定等の明記が望まれる。
・看護補助者の夜勤業務は、看護職の夜間の業務負担軽減や医療安全の観点からも期待されるところである。
・夜勤は、日勤と比較して少ない看護職の配置となるため、看護補助者の勤務時間や業務内容等については十分に検討する必要がある。
・看護補助者の労働安全衛生管理は、医療機関に課せられた義務である。
・看護補助者は看護チームの一員として働くため、看護職と同様に看護補助者に対してもさまざまな対応や配慮をする必要がある。
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