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新型コロナ対応の看護師(医療・福祉機関従事者)への給付金

2020年6月3日

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新型コロナ対応の看護師(医療・福祉機関従事者)への給付金

令和2年5月27日、厚生労働省ホームページにて「令和2年度厚生労働省第二次補正予算案の概要」を公開。
概要内の項目、「2.ウイルスとの長期戦を戦い抜くための医療・福祉の提供体制の確保」にて
・患者と接する医療従事者等への慰労金の支給
・介護・障害福祉事業所に勤務し、利用者と接する職員への慰労金の支給
と記載されている。
その手当は誰にいくら払われるのか。

新型コロナ対応の看護師(医療・福祉機関従事者)への給付金のポイント

【概要】
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県等から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対し慰労金を給付する。

【対象】
・医療機関等で通算して 10 日以上勤務した者(宿泊療養・自宅療養を行う場合の軽症者等に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等の場合は実際に当該業務に従事した日数が 10 日以上、助産所の場合は実際に妊産婦と接した日数が 10 日以上)である
※ 「10 日以上勤務」とは、対象医療機関等において勤務した日が、始期より令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あること

・新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等(重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等)に勤務し患者と接する医療従事者や職員

・新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めた職員

・障害福祉サービス等を提供する施設・事業所において、サービス継続のために業務に従事した職員

となっており、それぞれ5万〜20万円が支給される。

●医療機関のケースと金額
(1)都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員(対象期間に一定以上勤務した者であること):10万円
(2)(1)の内、実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合:20万円
(3)その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員:5万円
(4)(3)の内、実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合:20万円

●介護施設・事業所のケースと金額
(1)新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員:20万円
(2)(1)以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員:5万円

●障害福祉サービス施設・事業所のケースと金額
(1)新型コロナウイルス感染症が発生した又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務する職員:20万円
(2)(1)以外の施設・事業所に勤務し、利用者との接触を伴うサービスに携わる職員:5万円

【問い合わせ先】
厚生労働省内に問合せ窓口を設置。慰労金等に関して、医療機関等からの制度等の照会に対応する問合せ窓口となる。
各都道府県における申請受付や個別の給付決定等に関しては、各都道府県への問合せとなることが想定される。
・厚生労働省代表 03-5253-1111
・内線2655、2656、2658
・電話受付 平日 9:30~18:00

【関連記事】
令和2年7月20日より慰労金申請の受付が開始されています。申請方法についてはこちら。
給付金・慰労金に関するQ&Aについて
新型コロナ対応の看護師(医療・福祉機関従事者含む)への労災補償
新型コロナ【家賃支援給付金】中小企業・個人事業者へ家賃補助制度

本サイトでも引き続き、新型コロナウイルス蔓延による影響を受ける医療・福祉機関支援の一環として、その様な機関の求人情報を無料で掲載し、潜在看護師等の就業・復職・転職を促進する。
上記を通じて、最前線でご尽力されている医療・福祉機関の方々の一助になることを望む。

出典:
令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案(参考資料)|厚生労働省
令和2年度 厚生労働省第二次補正予算(案)の概要|厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策関係 令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案のポイント|厚生労働省
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について|厚生労働省
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の実施について|厚生労働省

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